生命保険(せいめいほけん)に加入(かにゅう)している被保険者(ひほけんしゃ)が死亡(しぼう)しても、その理由(りゆう)によっては生命保険(せいめいほけん)が適用(てきよう)されず、保険金(ほけんきん)が支払わ(しはらわ)れない時(とき)があります。生命保険(せいめいほけん)会社(がいしゃ)が保険金(ほけんきん)を例外的(れいがいてき)に払わ(はらわ)なくても済む(すむ)理由(りゆう)を「免責(めんせき)事由(じゆう)」といいます。免責(めんせき)事由(じゆう)は各会社(かくかいしゃ)の約款(やっかん)に書か(かか)れています。そもそも免責(めんせき)事由(じゆう)は、保険(ほけん)制度(せいど)が悪用(あくよう)されたり、破綻(はたん)したりしないように定め(さだめ)られたもので、犯罪(はんざい)や災害(さいがい)、戦争(せんそう)など特殊(とくしゅ)な条件下(じょうけんか)での死亡(しぼう)に限ら(かぎら)れてきます。例えば(たとえば)被保険者(ひほけんしゃ)の自殺(じさつ)があります。契約日(けいやくび)から1年以内(ねんいない)の被保険者(ひほけんしゃ)の自殺(じさつ)に対(たい)しては、保険金(ほけんきん)は支払わ(しはらわ)れません。また、保険金(ほけんきん)殺人(さつじん)など保険金(ほけんきん)受取人(うけとりにん)が、保険金(ほけんきん)を受け取る(うけとる)ことを目的(もくてき)に被保険者(ひほけんしゃ)を殺害(さつがい)した場合(ばあい)も同様(どうよう)です。地震(じしん)や噴火(ふんか)、津波(つなみ)などの天災(てんさい)による死亡(しぼう)、革命(かくめい)や戦争(せんそう)など大量(たいりょう)に死亡者(しぼうしゃ)が出る(でる)ような場合(ばあい)も保険金(ほけんきん)は出(で)ません。ちなみに、5000人以上(にんいじょう)が亡くなっ(なくなっ)た「阪神(はんしん)大震災(だいしんさい)」では保険金(ほけんきん)が全額(ぜんがく)支払わ(しはらわ)れました。精神(せいしん)障害(しょうがい)や泥酔(でいすい)の状態(じょうたい)を原因(げんいん)とする死亡(しぼう)、無免許(むめんきょ)運転(うんてん)や酒酔い(さけよい)運転(うんてん)による死亡(しぼう)も免責(めんせき)事由(じゆう)が適用(てきよう)されます。また、死刑(しけい)による死亡(しぼう)にも保険金(ほけんきん)は支払わ(しはらわ)れないようです。生命保険(せいめいほけん)に加入(かにゅう)する際(さい)は「告知(こくち)」を行い(おこない)ます。この時(このとき)、病歴(びょうれき)や健康状態(けんこうじょうたい)について虚偽(きょぎ)の申告(しんこく)をした場合(ばあい)、告知(こくち)義務(ぎむ)違反(いはん)ということで保険金(ほけんきん)はでません。保険料(ほけんりょう)の支払い(しはらい)が滞納(たいのう)し、猶予(ゆうよ)期間(きかん)までに保険料(ほけんりょう)を払い込ま(はらいこま)ない時(とき)も免責(めんせき)事由(じゆう)になります。保険金(ほけんきん)の受け取り(うけとり)にも時効(じこう)があります。保険金(ほけんきん)は被保険者(ひほけんしゃ)が死亡(しぼう)してから2年以内(ねんいない)に請求(せいきゅう)しないと時効(じこう)になってしまい、保険金(ほけんきん)を受け取る(うけとる)ことはできなくなってしまいます。
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